飲料水検査

飲料水検査とは

建築物衛生法(※)に基づいた飲料水の水質検査を行います。また、貯水槽清掃後の水質検査も行います。

 

飲料水検査に関する建築物衛生法の概要

※厚生労働省HPより抜粋

建築物衛生法(※)で定められた「特定建築物」(別ページ)の飲料水は6ヶ月以内に1回、16項目。1年以内に1回、12項目の水質検査を行わなければなりません。また、貯水槽清掃後においても水張り終了後、水質検査を行わなければなりません。

(※)建築物衛生法、特定建築物について(厚生労働省WEBサイトに移動します。)