サービス紹介
ばい煙測定とは
大気汚染防止法に基づいたボイラー、冷温水機、焼却炉から発生する煙の検査です。硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素などを煙道からサンプリングして測定します。現場においては主にサンプリング作業ですが、採取したサンプルは会社に持ち帰り分析を行い、分析した結果は基準値と共に報告書としてまとめ、計量証明書を作成します。
排水分析とは
水質汚濁防止法に基づいて工場や事業所の排水や下水処理施設、小規模排水処理場(コミュニティプラント)、農業集落排水施設の排水などを分析しています。
※環境省のHPより抜粋
水質分析に関する水質汚染防止法の概要
「水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務づけている。排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、排水に係る被害を生ずる恐れのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目(健康項目)、もう一つは水の汚染状態 を示す項目(生活環境項目)である。健康項目については 27 項目(※)の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用される。生活環境項目については、15 項目(※)の基準が設定されており、1日の平均的な排水量が 50㎥以上の特定事業場に基準が適用される。」とされています。 排出水に対する規制基準は、大別すると次のとおり
(※)健康項目27項目、生活環境項目15項目(環境省WEBサイトに移動します。)
排水基準について
〇一律排水基準
国が定める全国一律基準
〇上乗せ排水基準
一律排水基準だけでは水質汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準。また、上乗せ基準の一部として、排水量の裾下げがある。これは、1日の平均的な排水量が50㎥以下の事業場に生活環境項目の基準を適用できるよう同じく条例で定める。
〇総量規制基準
上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場に適用される基準(COD、窒素及びりん)。
鳥取県条例では
水質汚濁防止法の特定施設に対して、法で定める排水基準より厳しい排水基準を設定して規制しています。
①中海水域にかかる上乗せ排水基準
②美保湾水域にかかる上乗せ排水基準
③湖山池水域にかかる上乗せ排水基準
水質汚濁に係る環境基準
※環境省のHPより抜粋
「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。」としています。
1 人の健康の保護に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
2 生活環境の保全に関する環境基準
l(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、
同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
l(2) 水域類型の指定を行うに当たっては、次に掲げる事項によること。
–ア 水質汚濁に係る公害が著しくなっており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。
–イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
–ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。
–エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
–オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。
–カ 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。
※河川・湖沼・海域の水質分析も承ります。
レジオネラ検査とは
公衆浴場の浴槽水は各項目ごとに基準値、検査回数が定められています。また、条例等においても公衆浴場法、旅館業法に係る浴場施設はレジオネラ属菌の水質基準が定められています。特にレジオネラ属菌は公衆浴場、旅館を原因とするレジオネラ症患者の発生が散発しており、重要な検査項目でもあります。
公衆浴場における水質基準の等に関する指針及びレジオネラ属菌に関する概要
※厚生労働省HPより抜粋
厚生労働省では「公衆浴場における水質基準等に関する指針」において以下のような検査項目・基準値及び検査回数が定められています。また、鳥取県条例では、公衆浴場法施行条例に係る浴場施設に加え、旅館業法施行条例に係る浴場施設もレジオネラ属菌の水質基準が定められています。
廃棄物溶出試験とは
産業廃棄物である燃え殻、ばいじん、汚泥などに含まれる重金属や農薬などの溶出試験です。これらの産業廃棄物を埋立処分等する場合は、判定基準を満たしているか試験を行う必要があります。
排出物溶出試験に関する特別管理廃棄物規制の概要
※環境省HPより抜粋
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
悪臭分析とは
事業活動に伴って、悪臭を発生している工場や事業場に対して、必要な規制が悪臭防止法によって行われています。都道府県知事によって指定された地域の工場や事業場は悪臭の規制対象となります。当社は市町村長によって委託された悪臭測定を行っています。
悪臭分析に関する悪臭防止法の概要
※環境省HPより抜粋
都道府県知事は住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を指定し、特定悪臭物質及は臭気指数の規制基準を定めます。市町村長は、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければなりません。また、市町村長は測定の業務を委託することができます。
①特定悪臭物質とは
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって、政令で指定するもの。(現在22物質が指定されている)
②臭気指数とは
人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。
ごみ質分析・燃え殻の熱勺測定とは
ごみ質分析とは、環整95号に基づき、ごみ焼却施設のピットや収集・運搬車からごみを採取し持ち帰り、単位容積重量、水分、ごみの種類組成分析、灰分、可燃分、低位発熱量などを分析します。燃え殻の熱灼測定とは、環整95号に基づきごみ焼却施設の燃え殻(焼却炉の底にたまる灰や燃えかす)を採取し持ち帰り、熱灼減量の測定を行います。
飲料水検査とは
建築物衛生法(※)に基づいた飲料水の水質検査を行います。また、貯水槽清掃後の水質検査も行います。
飲料水検査に関する建築物衛生法の概要
※厚生労働省HPより抜粋
建築物衛生法(※)で定められた「特定建築物」(別ページ)の飲料水は6ヶ月以内に1回、16項目。1年以内に1回、12項目の水質検査を行わなければなりません。また、貯水槽清掃後においても水張り終了後、水質検査を行わなければなりません。
(※)建築物衛生法、特定建築物について(厚生労働省WEBサイトに移動します。)
空気環境測定とは
建築物衛生法(※)に基づいた空気環境の測定です。浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量(新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをした場合)を特定建築物(※)の通常の使用時間中に、各階ごと測定します。
空気環境測定に関する建築物衛生法
※厚生労働省HPより抜粋
建築物衛生法(※)で定められた「特定建築物」(※)は空気環境の各項目において基準におおむね適合するように努めなくてはなりません。
(※)建築物衛生法、特定建築物について(厚生労働省WEBサイトに移動します。)
貯水槽清掃とは
建築物衛生法(※)及び水道法施行規則に基づき、建築物などに設置されている飲料水貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃を行います。作業としては、排水後の槽内に入り、高圧洗浄機やタワシ、ブラシ等を使用して清掃を行っていきます。清掃が終わると消毒、給水、満水確認を行い作業を終了します。作業の内容は点検状況、清掃写真、飲料水検査結果などとまとめ報告書として作成します。
貯水槽清掃に関する建築物衛生法及び水道法施工規則の概要
※厚生労働省HPより抜粋
建築物衛生法(※)で定められた「特定建築物」(※)の貯水槽は1年に1回の清掃が義務付けられています。また、水道法施行規則においても、簡易専用水道(10㎥以上の貯水槽)は1年に1回の清掃が義務付けられています。さらに小規模貯水槽水道(10㎥以下の貯水槽)も各自治体の条例により、清掃を受けるように努めなければなりません。
(※)建築物衛生法、特定建築物について(厚生労働省WEBサイトに移動します。)