排水分析

排水分析とは

水質汚濁防止法に基づいて工場や事業所の排水や下水処理施設、小規模排水処理場(コミュニティプラント)、農業集落排水施設の排水などを分析しています。

 

水質ページ

 

※環境省のHPより抜粋

水質分析に関する水質汚染防止法の概要

 

「水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務づけている。排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、排水に係る被害を生ずる恐れのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目(健康項目)、もう一つは水の汚染状態 を示す項目(生活環境項目)である。健康項目については 27 項目(※)の基準が設定されており、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用される。生活環境項目については、15 項目(※)の基準が設定されており、1日の平均的な排水量が 50㎥以上の特定事業場に基準が適用される。」とされています。 排出水に対する規制基準は、大別すると次のとおり

 

(※)健康項目27項目、生活環境項目15項目(環境省WEBサイトに移動します。)

 

 

排水基準について

〇一律排水基準

国が定める全国一律基準

〇上乗せ排水基準

一律排水基準だけでは水質汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準。また、上乗せ基準の一部として、排水量の裾下げがある。これは、1日の平均的な排水量が50㎥以下の事業場に生活環境項目の基準を適用できるよう同じく条例で定める。

〇総量規制基準

上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場に適用される基準(COD、窒素及びりん)。

鳥取県条例では

水質汚濁防止法の特定施設に対して、法で定める排水基準より厳しい排水基準を設定して規制しています。

①中海水域にかかる上乗せ排水基準

②美保湾水域にかかる上乗せ排水基準

③湖山池水域にかかる上乗せ排水基準

 

水質汚濁に係る環境基準

※環境省のHPより抜粋

「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。」としています。

1 人の健康の保護に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

2 生活環境の保全に関する環境基準

l(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、

同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

l(2) 水域類型の指定を行うに当たっては、次に掲げる事項によること。

–ア 水質汚濁に係る公害が著しくなっており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。

–イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。

–ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。

–エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。

–オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。

–カ 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。

※河川・湖沼・海域の水質分析も承ります。

河川分析